母の遺産整理で遺産分割協議書作成のために税理士に依頼する

先週、銀行で母の遺産の目録作成が完了した。その資料はすでに手元にある。それとは別に、母の生命保険の死亡保険金は、父と僕の銀行口座に振り込まれている。

土曜日に実家を訪れ、父に振り込まれた生命保険の明細を確認しながら資料を整理していた。その際、父から「母の遺産相続は法定相続割合ではなく、父・僕・弟で1/3ずつ分割したい」との意向を伝えられた。それを実現するためには、遺産分割協議書を作成する必要があると判断した。

銀行で母の遺産の目録を作成した際、司法書士が母・父・僕・弟の戸籍謄本を調査し、相続人が父・僕・弟の3人であることが確定した。そして、司法書士からは「遺産分割協議書の作成や相続税の相談は税理士と直接行ってほしい」と案内されていた。

そこで、銀行が紹介した3つの税理士事務所の中から1つを選び、今朝、電話をかけた。相談内容は、母の遺産に関する相続税の対応と遺産分割協議書の作成についてである。

電話でわかったのは、父と僕に振り込まれた生命保険の死亡保険金は基本的に分割が不可能であること、そして父の希望通りに1/3ずつ遺産を分割するには、死亡保険金を除外し、銀行の遺産目録に基づいて遺産分割協議書を作成し、弟に多めの遺産を割り振るしか方法がないということだった。

税理士からは、「相続税は発生しない可能性が高いが、遺産分割協議書の作成には約25万円の費用がかかる。その点を理解した上で依頼してほしい」と説明を受けた。しかし、僕自身で母の遺産を調整し、弟へ配分するよりも、公的な書類として作成された協議書をもとに父と弟に納得してもらう方が賢明だと考え、税理士に遺産分割協議書の作成と、必要に応じて相続税の手続きを依頼することにした。

これにより、司法書士の作業は完了となるとのことで、司法書士には税理士へ遺産分割協議書の作成を依頼した旨を伝え、戸籍謄本等の資料を税理士に送付するよう依頼した。司法書士からは了承の返答とともに、手数料の請求書を発行するので支払いをお願いする、との連絡があった。

今後は、母の遺産をどのように3人で分割するかを具体的に決めるために、税理士へ資料を送付し協議を進めていく必要がある。実際に手続きを進められるのは明後日の水曜日以降になりそうで、少し忙しくなるが、ようやく方向性が見えてきた。成り行きに任せつつ、慎重に進めていくつもりだ。

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