今日の毎日新聞によると、他人の無線LANにただ乗りして、サイバー犯罪を犯した無職の男の裁判があり、電波法違反の罪等に問われていた容疑の判決が東京地裁であった。で、裁判は驚くことに、電波法違反の罪については、無罪を言い渡したという。しかし、他の不正アクセス禁止法などの罪で結局懲役8年の判決を言い渡したのだという。面白いのが、電波法違反の罪については、無罪になってしまったことではないだろうか。他人の無線LANにただ乗りして、サイバー犯罪を犯しているのだから、電波法違反でもおかしくないと思うのだが、そこは判決では無罪になっているのは面白い。まあ、別の容疑で結局は有罪になっているので、相応の罰を受けているとは思うのだが。今や、無線LANがインターネットへの第一の接続方法という感すらある中でのこの判決、興味深いものがある。
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